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No.1222 | 義理の妹への仕送り |
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お名前:ぽっぽ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月20日 |
お世話になります。確定申告の件で質問です。 義理の妹への仕送りが扶養控除の対象となるかを教えてください。 義理の妹は精神疾患で仕事をしておらず、主人は毎月10万円を仕送りしています。この場合、扶養控除の対象となるのでしょうか?義理の妹は、おそらく、義理の父の扶養に入っていると思います。もし、扶養控除の対象とならない場合、何か他の控除の対象として申告することはできないでしょうか? 毎年、120万円ものお金が出て行くのに、何も対策ができないと辛いです。所得税は、その120万円の分も含めてかかっていますので。何か、良い方法があれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月20日 | |
ぽっぽさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ご主人の妹(ぽっぽさんの義理の妹)様への仕送りですが、これにより扶養の実態があれば、ご主人の扶養家族にできるでしょうが、扶養家族とできるのは一人だけです。 すなわち、ご主人のお父様が妹様を扶養家族にしていれば、仰せの通り、ご主人の扶養家族にはできません。 妹様の今後の生活計画を、ご主人、お父様も含めたご家族で話し合うなかで、妹様の収入状態から誰が妹様を扶養家族にするかを決められるべきでしょう。 扶養の実態がないにもかかわらず、扶養家族とすること自体おかしなことですから。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月20日 | |
お尋ねの件です。 同居をしていなくても、ご主人様の仕送りで生活なさっているということでしたら、ご主人様の扶養親族となさることは可能ですが、この場合には、義理のお父様の扶養親族とすることはできません。 また、誰の扶養親族とするかは、12月31日の状態で判断しますので、皆様で一度話し合われることとをお勧めします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1222 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。