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香港の投資会社
No.1225

香港の投資会社

お名前:梟 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年2月21日
中国に100%所有の現地法人を香港の投資会社に100%持たせる場合、税務上問題ありませんか。目的は香港に株式を持たせる場合、オフショアから受け取る金は非課税のためです。またペーパーカンパニーも可能で、日本からもコントロールできるためです。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月22日
 梟さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 御質(ただ)しの香港の投資会社が中国に出資持分100%の現地法人を所有すること自体に関しては、中国での外資規制等の問題をクリアすれば、まず問題は無いと思います。ただ世情の動向と致しましては、件の香港に限らずケイマン諸島に連なる国々に象徴される、いわゆるタックスヘイブンを活用した国際的な租税回避行為については、G7等の議場でそれを出来得る限り阻止すべく対策が講じられようとしているのです。そのような折、伺った限りの情報で、日本で所有していらっしゃる中国に位置する法人の株式を香港の投資会社に譲渡される際には、その取引価格が国際課税における独立企業間価格として少しでも低いと判断されれば、我国日本の税務当局によって通常の寄付金等に比し、遥かに厳格な移転価格税制による摘発の対象とされてしまうことも十分に懸念されます。総じて、香港の投資会社からおそらく日本にある御社に資金を還流されるようなことを考案されるに際し、配当を例に採るなら、もちろんそれに付き本邦の法人税法上における受取配当等の益金不算入の規定の適用の範疇からも除外され、さらにひとたび国を跨いでの資金の不正な操作すなわち既述の租税回避行為を行っているとの疑いを抱かれると、前記の移転価格税制の他、諸々の税務上のデメリットを蒙(こうむ)ってしまうこととなるリスクは否めません。
 そこで総括的なことを申し上げさせて頂くとするなら、日本でプールされた利益をおそらく御社の御系列の香港の投資会社に純粋に出資(な)為され、そのような持ち株会社の類に属する法人を設立される上では、梟さんが仰られたことも含めて、有利な条件が整備された同地から世界のマーケットへ向けて販路を拡大して行かれるべく戦略を御立案されたら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月23日
梟さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

文意が読み取りにくいのですが、御社が100%所有している中国の子会社について、香港の投資会社に中国子会社の株式を売却して、香港の投資会社が御社に代わって100%所有するということでしょうか?

御社と香港の投資子会社との資本関係がなければ、一般的には第三者間の取引として表面上は問題ないかと思われます。

しかし、実質的には何ら変化がないような場合は、税務上問題がないとはいえません。

漠然とした質問をされてもお答えにくいので、海外税務に詳しい税理士等にご相談ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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