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家賃収には住民税がかかるのですか?
No.1425

家賃収には住民税がかかるのですか?

お名前:ゆうこ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年7月20日
日本生まれのアメリカ国籍で、現在アメリカに帰国を考えています。父からの財産による家賃収入が21万円ほど入る予定ですが、それから必要経費や納税管理人の費用などを差し引くと手元に残るのはいくらぐらいになりますか?また、家賃収入には、日本に住んでいなくても住民税がかかるのですか?だいたいで良いので、手元に残るお金の金額を教えてください。ちなみに収入は、家賃収入のみです。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年7月21日
ゆうこさん、こんにちは。

日本に住んでいる間・・・・・住民税は課税されます。

家賃収入は、不動産所得です。他の所得と合算されて、所得税・住民税が課税
されます。
もし、不動産所得のみなら21万円の収入金額だとしたら、住民税などは課税されません。
なぜなら、基礎控除以内なので。(<38万円、23万円)

米国に住むようになった場合・・・・日本の住民税は課税されず、米国の住民税?が
課税さらます。

金額は、具体的な経費、米国地方税法の適用により異なりますので、資料を提示
して、税理士に相談されると良いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月21日
ゆうこさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 貴女にこの先発生される御予定の家賃収入の約21万円というのは、年額なのですか?それとも月額でいらっしゃいますか?それが年額であられるとすると、我国において他に収入が無ければ、日本国内で発生する所得についての申告に対しましては、基礎控除の38万円以下に収まるため、経費の額の多寡に関わらず、税金は発生致しません。いずれゆうこさんがアメリカに帰国され、同国で申告為(な)さることを想定すると上述の21万円の収入について、税法上は非居住者の国内所得に対し4万円余の金額が源泉徴収され、毎年の確定申告によりあらかじめ引かれていた税金が還付される流れになろうかと思われます。貴女がアメリカの居住者となり、それゆえ同地の納税義務者に該当すれば、現地で適正にアメリカ合衆国の連邦所得税そして必要があれば州税を納めるべく、日本での所得も同国における海外での所得として申告されることになるのです。既述のように、日本での税務の手続はごく単純な流れになるので、あえて納税管理人を選任せず、電子申告等により対応されれば宜しいのではないでしょうか?ちなみに住民税の納税義務は平成25年分であれば、年末の12月31日の時点で決定されるため、貴女の場合、全収入の設定が前記の如くであるのなら、元々住民税は課税されず、しかも基本的に日本に住んでいないのに、我国において住民税の課税対象となることは有り得ません。
 念のため日本での月額の家賃収入が21万円あるままの状態で、ゆうこさんにとっての母国に帰国した場合におきましては、年額換算の収入額 252万円について、前例と同じ様に2割の50万4,000円余が源泉徴収されるべき金額となり、不動産所得の算定上、固定資産税並びに減価償却費その他は必要経費として控除出来るのですが、ここでは基礎控除の38万円のみを上述の252万円から差引いた課税所得は214万円と計上されます。これに対する所得税額は、 214万円×10% - 97,500円 = 116,500円と算出され、ゆえにあらかじめ源泉徴収されている50万4,000円から116,500円を差引き、最終的に還付されることとなる税額は387,500円となるのです。日本でのこの確定申告の結果を踏まえ、ゆうこさんの本国であるアメリカ合衆国より生じる所得と合算して、同国における連邦所得税その他の申告を為(な)さる運びとなります。事、ここに至っても所得の金額こそ多くなれども還付申告でいらっしゃるので、日本とアメリカというように場所は離れているとは言え、電子申告により効率的に申告されれば事は足りるはずであり、あえて納税管理人を選任することは必要無いかもしれません。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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