トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 不動産購入時での振り込み
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No.1393 | 不動産購入時での振り込み |
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お名前:Fさん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年6月18日 |
今日は、不動産を親と共同購入する際、業者への振込み方法と贈与税に関して質問させていただきます。 例えば、4千万円の物件を購入し、不動産業者へ4千万円の振込みをする場合、親名義の口座から2千万円、私名義の口座から2千万円ずつ振り込めば特に贈与税は発生しないと思いますが、業者へ一括して振り込む為に、まず親名義の口座から私名義の口座へ2千万円を振り込み、次に、私名義の口座から4千万円を、業者へ振り込んだ場合は、贈与税が発生するのでしょうか? 購入する不動産は、親と私で半分づつの共同登記(分筆登記)を考えております。 よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月18日 | |
Fさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「業者へ一括して振り込む為に、まず親名義の口座から私名義の口座へ2千万円を振り込み、次に、私名義の口座から4千万円を、業者へ振り込んだ場合は、贈与税が発生するのでしょうか?」と言うことですが、資金の流れを説明できれば贈与税がかかることはありませんよ。 預金口座の名義というよりも、もしろ実質的な所有者の方が問題ですね。 仮にFさんの所得が過去、全くないにもかかわらず、Fさん名義の預金から2千万円も出せたのであれば、常識的に考えるとありえないことですね。 その場合は、名義だけFさんで、本当の所有者は他人の預金と判断される可能性が高いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月18日 | |
Fさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。本日よりアメリカのロックバンド、VAN HALEN(ヴァン ヘイレン)の来日公演ツアーが愛知県体育館を皮切りに開始されるのですが、Fさんが此の度、不動産を購入されるという人生の節目に際し頂いた御質問に対し、彼等の代表的なヒット曲、「JUNP」のリズムに乗って答えてみたいと思います。 不動産の購入に当り業者へ振込む4,000万円は、何かしらの便宜上の理由でそうされるのですよね?本件不動産の全体の価額が4,000万円で、負担される金額が仰っておられるようにFさんと親御様で半分づつのそれぞれ2,000万円だとして、所有権の帰属を公的に示す登記上の権利が実体の拠出金額を適正に反映したものであるならば、基本的に贈与税の問題は生じません。ただ振込手数料が大きく異なるとかの実際の利点が無いのであれば、Fさん御自身が述べていらっしゃるように一括して振込むのでは無く、貴方の親御さんと別個に件の御振り込みを御実行されたら如何ですか?あまり紛らわしいことはされない方が宜しいと思います。 と申しますのも税務上におきまして、穿(うが)った見方をすれば、Fさんが親御様から2,000万円の御金を贈与してもらったのだから、それについて貴方に2,000万円の贈与に対する課税が為(な)され、本来はFさんの名義で支払われたのだから、貴方に全ての所有権は帰属すべきだというように考えれば、登記において御御さんの所有権とされる全体の半分に相当する2,000万円について、今度は逆に親御さんがFさんから贈与されたというように見做され、御両名に対し重複して2,000万円に対する贈与税が課されることになってしまうのです。 Fさんも機会があれば、是非冒頭で御紹介させて頂いたVAN HALEN(ヴァン ヘイレン)の「JUNP(ジャンプ)」を聴いて頂ければと思いますが、そんな流れで税務上のリスクに対しては、念には念を入れてガンガンにハード・ロックを掛けることを御忘れ無く! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年6月18日 | |
Fさんが4千万円業者へ振込んだ場合、内2千万円は親から振り込まれた分であることを通帳等で立証できれば贈与税が課税されることはないと思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1393 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。