トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 借入をした方が良いのでしょうか?
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No.1861 | 借入をした方が良いのでしょうか? |
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お名前:ハル | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年6月19日 |
はじめまして、こんにちは。 飲食業の個人事業主をしております。 青色申告をしており、この度税務調査がありました。 実際利益が出ておりませんし、免税事業者の届出をしておりましたが、引越し等で帳簿他書類を一切紛失してしまい、書類不備で推計課税され結果修正申告更正決定で加算税他追徴がありました。 更正決定の際調査官が追徴課税の支払当てはどの様に?と訊ねられましたので銀行等から借入すると答えました。小額ですが利息もありますのでやはり親族から借入れるか自己の保険を解約して支払に当てようと思っております。 周囲には借入た方が何かと印象が良いと言われますが、今後の調査があった際の印象等で借入をした方が良いのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月19日 | |
お尋ねの件です。 納税資金を金融機関から借り入れして支払うかあるいは自己資金や親族からの借り入れで賄うかは、税務署にしてみればはっきり申し上げてどちらでもいいことではないでしょうか。 それにより、今後の調査の対応が変わるということはないと思います。 むしろ、ハル様が青色申告をされているというのに引越しという出来事があったにせよ、帳簿類を一切なくしてしまったことが税務署の心証を悪くしてしまっています。 青色申告が帳簿類が整備保管されているということを前提にしたものだからです。 従って、場合によっては、調査の頻度が多くなったり、あるいは厳しい見方をされるということも覚悟しないといけないかもしれません。 今回の帳簿類の紛失を教訓にして、今後、二度となくさないように対策を検討されるといいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月19日 | |
ハルさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 修正申告に伴う追徴課税の支払に対する、御金の調達の仕方に付きましては、御訊ねの銀行借入をした方が税務当局に与える印象が良いなどということは一切ありません。よって貴方にとりまして、もっとも御負担の軽い方策がベストだと言えましょう。述べておられるように、生命保険の解約返戻金で渦中の出銭を賄おうとされていらっしゃるとのことですが、件の保険契約に関しては解約返戻金を限度とする貸付制度もある筈。むろんそれに関して、ハルさんが必要無いと御判断されるのであられれば、此の度のことを契機にすぱっと解約為さっても宜しいのですが、せっかく今までその保険を掛けられたのでいらっしゃれば、これまでのハルさんの労苦が水泡に帰すのも些か残念なような気が致します。そこで諸々のメリット、デメリットを御勘案の上、銀行借入を起こされることを、そもそも御検討しておられたゆえ、それならば生命保険契約に組み込まれた貸付制度を御活用されるのは如何でしょうか? 仮に上述のように為されたとしても、当然ながら借入と名の付くものに対しては金利が発生してしまいます。そこで追徴課税の支払をされる際にも、期日を延ばせば延ばす程に、重くなってしまう延滞税の負担を少しでも避けるべく、最初に出来得る限り全額に近い形で本税の部分を支払われ、その他の加算税に関しては分割で御支払いされることを御担当の税吏の方に折衝されても良いでしょう。延滞税についての延滞金は課されないのです。そのような方向性も念頭に置いて頂きつつ、最初に本税を一括納付するための銀行借入、保険の解約返戻金の範囲での貸付制度の御利用その他を総合的に御検討され、前述の繰り返しになりますが御自身にとって、最も重くならない御支払方法を御選択されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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