堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1978 | 源泉徴収 |
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お名前:あっちゃん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月21日 |
会社で講演を依頼したので、普段は源泉徴収していますが 先輩から民謡保存会を講師に依頼した際 団体だから源泉徴収はいらないと言われました。 保存会なので、収益を目的としないので 税務申告を不要なのでということですが それは正しいのでしょうか |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月21日 | |
お尋ねの件です。 税法上、講演料で源泉徴収する必要があるのは、居住者に支払うものです。 居住者とは要するに個人です。 お尋ねの保存会は、おろらく任意の団体で、税法上、人格のない社団となる可能性が高く、その場合は内国法人ということで、講演料の支払者は、源泉徴収を要しません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月23日 | |
あっちゃんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 支払先が此の度の民謡保存会さんのようなおそらく非営利団体であれ、一般的な株式会社だろうが、組織ならば源泉徴収の手続は必要ありません。なぜなら銀行の預金利子等に対するものとは異なり、講師の謝礼または弁護士、会計士それに設計士その他の専門職等への報酬に対しての源泉所得税は、相手先が個人の場合に限り、徴収されることとなるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1978 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。