堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1987 | 2か所給料の処理 |
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お名前:生野 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月27日 |
人事部給与課の生野です。2か所給料の処理について教えて下さい。Aさんは当社に今年6月に入社しましたが、今年1月から8月までグル-プ会社のB会社に在籍していたので、6月から8月まで2か所給料となっていました。Aさんの年末調整はどうしたらよいですか?B社を退職してから当社に入社した場合は前社の源泉票を取寄せ、当社分と合わせて年末調整により源泉税の調整計算をしますが、3か月重複しているので年末調整できずに、本人が2社の源泉票を基に確定申告するのでしょうか?Aさんの確定申告の手間も省けるので、できれば年末調整で処理できれば助かります。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月27日 | |
お尋ねの件です。 B社から源泉徴収票をもらっていないのでしょうか。 もらっておられれば、御社でそれを元に年末調整できます。 ないのでしたらご自身で確定申告です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月27日 | |
生野さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 渦中のAさんについてですが、例え2ヶ所での勤務ということでそれらの重複期間があろうとも、御社に在籍していらっしゃる年末の時点で、給与収入の金額が完全に掌握出来るのなら、換言すれば先の年末の段階でB社分の源泉徴収票の数字が確認出来るのであれば、御社での年末調整は十分可能な筈です。さらにB社さんはグループ会社さんであられるゆえ、全く別の会社さんよりかは、諸々の書類の遣り取りもスムーズに運ぶのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1987 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。