トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 妻名義の賃貸マンション経費
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No.1988 | 妻名義の賃貸マンション経費 |
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お名前:三田 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月27日 |
個人で自宅で損害保険代理店を営んでおり事業所得を青色申告しております。妻名義で賃貸マンションがあり、妻が不動産所得を青色申告しております。従前からの入居者が9月に退去となり、私が事務所として10月から使用することになりました。質問したい点がいくつかありますのでお願いします。 (問い1)妻に事務所家賃を支払いたいと思いますが私の経費(妻は家賃収入)となりますか? (問い2)もし(問い1)の家賃収入とならない場合は妻の不動産所得の経費は9月までの分ですか?私が借りている12月までの分ですか? (問い3)事務所での電気代、電話代等を私が払う予定ですが、私の経費になりますよね? (問い4)賃貸マンションの共益費、固定資産税、借入利息、町内会費等は、妻名義で支払いしてますので、従前、妻の経費としていましたが、もし(問い2)の妻の家賃収入とならない場合は9月までは妻の経費10月からは私の経費となりますか? (問い4)同様に賃貸マンションの減価償却費も(問い4)と同様ですか? 以上宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月28日 | |
お尋ねの件です。 1.2 夫婦別々に申告をされていても、生活面で生計を一つにされていれば、夫婦間の家賃の支払は必要経費になりませんし、受け取った方も不動産所得になりません。 3仰せの通りです。 45 10月以降の事業所相当分は三田様の事業所得の必要経費とします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月28日 | |
三田さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 最高裁の判例の中で、弁護士である夫が妻である税理士に報酬を支払った場合に、必要経費の算入が認められなかったものもあります。近年ではそうした生計を一にする親族に対する取引に付き、必要経費の算入を禁ずる所得税56条に対し時代の流れ等を反映しつつ、利益操作に使われる場合等に絞り限定的に運用すべきだという学説もある様です。そこで私個人的には、此の度御質問の奥様に支払われる家賃に付きまして、先の利益操作等が為されていない前の入居者の方と同額程度の家賃でいらっしゃれば、貴方の必要経費に算入しても良いのではないかとも考えます。ただやはり現状では、否認されるリスクも高いため、それを踏まえつつ貴方の御質問に御答えしてみたいと思います。 問1に付きまして、貴方の経費にならず、奥様の収入にもなりません。従って問2に関し、奥様の経費算入分は9月までということになります。 問3に対しては、貴方の仰る通りですが、問4についてあくまでも件のマンションの所有者は奥様でいらっしゃるので、固定資産税と借入利息については、経費の算入可否とは別に原則的に奥様が負担すべきということになるでしょう。ただ固定資産税については、使用貸借の条件等を定める契約等により奥様との間で三田さんが負担すべきだと明記されれば、貴方の必要経費に算入出来る可能性もあると思います。減価償却費は前述のようにマンションが奥様の持ち物ゆえ、三田さんの必要経費には算入出来ません。 既述の事項を鑑みますと、貴方の事業所から奥様に家賃を御支払いし、彼女としては従来通りの申告を行われたという意向を御持ちであられるなら、三田さんがおやりになられている損害保険代理店を法人成して、奥様と適正な相場による賃貸借契約を締結されてもよいのかもしれません。それとは別に仰られていらっしゃる契機を節目に、三田さんが彼女から件のマンションのローンを引き継がれること等を意図されるつつ、適切な時価によって買取ることを考慮に加えられても宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1988 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。