トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 青色専従者給与の支給時期
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No.2582 | 青色専従者給与の支給時期 |
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お名前:ますい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年11月25日 |
開業医です。 2年前の開業当初から妻も医師として勤務してくれています。 これまで専従者給与は出していませんでしたが、届けだけは提出しています。 9月から専従者給与を支給しだしたのですが、そもそもこれは認められますか?年の半分支給していないと認められないと一部の方から聞いたものですから。 |
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No.1 | 回答者:工藤可折 税理士 | 回答日:2016年11月28日 | |
まず、「年の半分以上支給していないと認められない」という取り扱いはありません。青色事業専従者給与には「6ヶ月超事業に専従していること」という要件がありますが、質問者様の奥様の場合は2年前の開業当初から勤務しているとのことですので、大丈夫だと思います。 また、支給金額については、質問文中に記載はありませんが、届出書に記載した金額以下であれば問題ありません。したがって、御質問の青色事業専従者給与は認められると考えられます。 しかし、全く問題がないとも言い切れません。そもそも給与とは、本来給与規定に従って毎月規定通りに支給すべきものであって、支給時期や支給額が月によって変動するのはあまり良いことではないからです。給与規定は無くても、税務署に届け出た支給時期、金額は重要な意味を持ちます。特に、親族に対する給与は事業主の判断で調整が簡単である為、例えば今後、12月まで支給した後、来年1月からまた支給しなくなった、といったような事があれば、専従者給与を利用して所得金額を調整していると税務署に思われる可能性があり、否認のリスクが出てきます。そのような事がない様、無理のない様に支給額を少なくしてでも、毎月支給する様にした方が良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県久喜市の工藤税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2016年12月2日 | |
青色専従者給与の要件で「年の半分以上」と定めているのは事業に専ら従事している期間のことであり、給与の支給期間については別段規定されていません。 従って、事業に専ら従事している期間が6ヶ月以上の場合は、支給期間が6ヶ月未満でも届出書に記載した金額以下であれば、専従者給与が認められます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2582 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。