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No.2539 | 残業代が含まれない源泉徴収票 |
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お名前:ギン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年8月1日 |
残業代未払い請求をして、残業代を一括で支払われました。 支払われた後に郵送された源泉徴収票には、支払いを受けた残業代が含まれていませんでした。 ・退職後に未払い残業代を一括で支払われた ・請求した未払い残業代から所得税のみ引かれていた ・退職後に郵送された源泉徴収票には支払われた額が含まれていなかった ・離職票にも支払われた残業代の金額は含まれていなかった ・その離職票で失業保険の申請をした ・支払われた残業代の明細には「未払い賃金」と記載があった この場合は確定申告の必要がありますか? どうすればいいのか分からず困っております。 ご回答よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:家野一郎 税理士 | 回答日:2016年8月3日 | |
退職後に郵送された源泉徴収票には支払われた未払残業代が含まれていなかったところを勘案しますと、 今回一括で支払いを受けられました未払残業代は、退職された年分の残業代ではなく、過年度である平成27年以前の労働にかかわる未払残業代ではございませんでしょうか? 会社の処理といたしましては、未払残業代を含めた給与額にて、それぞれの過年度分の年末調整をやり直し、所得税を再計算し、本来徴収すべきであったそれぞれの年度分の所得税の不足額を今回の一括支給額より、差引精算されているものと類推されます。 この場合、確認のため、27年分以前のそれぞれの過年度の未払残業代の金額が含まれた各年分の源泉徴収票を再発行して下さると思いますので、会社のほうに確認されてみては如何でしょうか? ただ、住民税に関しましては、過年度の給与額につきましては、会社が提出します区市町村へ提出する給与 支払報告書の金額を、残業代を含めた金額にて訂正報告がなされているようでしたら、過去にさかのぼって 区市町村民税が増額される可能性がございますので、こちらは会社から訂正報告をされたかどうかは確認されたほうがよろしいでしょう。 ご退職されました本年分の源泉徴収票につきましては、給与額、源泉徴収額等変更がないということですので、本年中に再就職される場合は、再就職先に全職分の源泉徴収票として提出していただければ、再就職先の会社にて本年分の給与計算と年末調整計算を行ってくれます。もし本年中に再就職されない場合などは、来年29年の3月15日までに、税務署にて平成28年分の所得税の確定申告を行ってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都府中市のひまわり会計事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2539 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。