トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 源泉徴収税額の確定申告書への記入方法について
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No.2564 | 源泉徴収税額の確定申告書への記入方法について |
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お名前:佐藤 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2016年10月3日 |
お世話になります。 個人事業主で青色申告です。 原稿料における源泉徴収税を、確定申告書B第二表「所得の内訳」欄に記入する際、 例:12月の売上10万円、その内源泉徴収1万円。入金は1月 所得の内訳「収入金額」欄=10万円 所得の内訳「源泉徴収税額」欄=? 発生主義で考えると収入金額の欄は10万円だと思うのですが 源泉徴収税に関しては、入金された時が「発生」となって 翌期分となるのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2016年10月7日 | |
収入を計上した時期に源泉徴収をされたと考えて処理します。 従って、翌期ではなく当期の確定申告において税額控除すると思います。 所得税法205条 所得税基本通達 205-6を参考にしてください 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2564 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。