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不動産売却の控除
No.2593

不動産売却の控除

お名前:よっちゃん カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2016年12月10日
昭和54年土地を購入しマンションを建てました。今回土地、建物をそっくり売却をする予定です。土地を購入した時の金額が解る資料が有りません。その場合は売却金額の5%しか控除されないとの事ですが、もっと控除額を増やす方法は、ないのでしょうか?



No.1 回答者:小野山匠海 税理士 回答日:2016年12月11日
よろしくお願いします。

当初の取得価額がわからない場合の処理は、一般には概算取得費(売却金額の5%)により取得費を計算しますが、それ以外の方法もございます。

この掲示板の紙面だけでは明確なお答えは難しいので、解説したものを添付致します。
http://www.onoyama-cpa.com/column/realestate/1340/

無料試算もしておりますので、よろしければお声がけ下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小野山公認会計士・税理士事務所
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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2593 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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