トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 不動産売却の控除
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No.2593 | 不動産売却の控除 |
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お名前:よっちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2016年12月10日 |
昭和54年土地を購入しマンションを建てました。今回土地、建物をそっくり売却をする予定です。土地を購入した時の金額が解る資料が有りません。その場合は売却金額の5%しか控除されないとの事ですが、もっと控除額を増やす方法は、ないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小野山匠海 税理士 | 回答日:2016年12月11日 | |
よろしくお願いします。 当初の取得価額がわからない場合の処理は、一般には概算取得費(売却金額の5%)により取得費を計算しますが、それ以外の方法もございます。 この掲示板の紙面だけでは明確なお答えは難しいので、解説したものを添付致します。 http://www.onoyama-cpa.com/column/realestate/1340/ 無料試算もしておりますので、よろしければお声がけ下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小野山公認会計士・税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2593 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。