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No.2345 | マイナンバーに伴う名義預金の対策 |
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お名前:ひで | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年10月13日 |
相談者先日親より1000万円の名義預金があると知らされ、今後の対策についてご質問です。 現在は1000万の名義預金の場合、預金者が亡くなった際に、名義者の資産とされず、預金者の金融資産とされ、相続税の支払いが必要になると思います。 なので従来ならばそのままにしておけば問題ないとは思いますが、 来年からマイナンバーがスタートし、2020年には銀行口座への紐付けが強制になる可能性が濃厚だと考えられます。その場合ですが、紐付けされると名義者の金融資産で補足れて、その預金の出処が親の場合に生前贈与とみなされその時点で税金の支払いが必要になることは考えられるのでしょうか? 生前贈与の場合は税率が高いので、相続として受け取りたいと考えているのですが、どのような方法が適しているでしょうか? 私個人的には名義預金を全て解約し、親名義で預け直し、非課税枠で少しずつ移し、残った金額を相続と考えましたが、1000万の金額の入金が本人のお金とは見られずに贈与税対象になることも考えられるので…と悩んでいるところです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月16日 | |
ご回答いたします。 ご理解いただいている通り、税法では、名義人=預金の所有者とは考えません。「誰が稼いだカネなのか(資金の原資)」「自由に使っていたのは誰か(管理支配の状況)」といった事実から、総合的に預金の実質的所有者を判断します。 これを鑑みると、実際はご両親の預金であることが明らかなものは、ご両親の財産に帰属するものと考えられます。 従いまして、私見では名義預金を解約の上、預けなおされてもよろしいかと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年10月16日 | |
相続人名義の預金が名義預金と認定され被相続人の金融資産として相続税の対象になるかどうかの判定は、基本的には通帳への入金時点で贈与が成立していたか否か、ということになります。 贈与の成立にはさまざまな要素がありますが、重要なところでは名義人がその名義預金の存在を知っていたかどうか、その通帳・資金を誰が管理していたか、の2点が挙げられます。 名義人が通帳の存在を知らなければ当然に贈与は成立しませんし、仮に知っていたとしてもその資金が自由にならなければやはり贈与が成立したとは言えません。 逆に言えば、名義人が通帳の存在を知っており、その資金を自由に使えたとすれば、よほどのことがない限りは贈与は成立し、相続財産からは除かれることになります。 このように、名義預金と認定されるのかどうかというのは、税務署がその預金の存在を知ったかどうかではなく、実際に贈与が成立したか否かによりますので、仮にマイナンバーと銀行口座と紐付いたとしても、それによって本来名義預金であったものが贈与認定されることはありません。 ひで様の現状を考えますと、今までその通帳の存在を知らず、また、通帳の管理ができていないため、名義預金にあたりますので、贈与税ではなく相続税で納税をされたいということであれば、そのまま放置していても差し支えないと考えられます。 なお、新たに非課税枠を利用して預金を移すということはお勧めできません。 それは、実際の資金の移動が非課税枠内だったとしても、この1000万円の預金を分割で贈与する契約とみなされ、資金の移動に関わらず1000万円の贈与がされたものとして贈与税が課税される可能性があるからです。 相続税の節税のために非課税枠内での贈与を行うのであれば、この口座とは全く別のところで行うのがよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2345 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。