トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 二つの会社から給与の課税額の確認
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No.2303 | 二つの会社から給与の課税額の確認 |
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お名前:ムネモト | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年8月17日 |
先生 こんにちは、ムネモトです 去年6月に前の会社を倒産したので、転勤しました。1-6月の源泉徴収書ももらえました、現在の会社にも渡しました。ただし、ことし6月に市役所から課税額は前の会社の部分を含めてないです。 質問ですが、正しい課税額をどこで確認できますか、市役所か税務署か。これは後ほど日本に在留ビザの申込に影響はあります。 ありがとうございます |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月18日 | |
ムネモトさん 今年6月から納める住民税は前年の所得に対応するものの可能性が高いです。 詳細は住民税については市役所ににご確認いただくのがよろしいかと思います。 なお、所得税の納税証明書は税務署で入手することとなります。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年8月18日 | |
正しい課税額は市役所で確認することになりますが、市役所から送られてきた課税額が現在の会社のものしか含まれていないとすれば、まずは現在の会社が作成した昨年分の源泉徴収票を確認することになります。 本来の手順では、現在の会社が前の会社の源泉徴収票も含めた去年1年間分の源泉徴収票を作成し、市役所へ送付することで正しく課税されます。 もし、市役所が現在の会社の分しか課税していないとすれば、現在の会社が前の会社の分を合計し忘れている可能性が高いです。 現在の会社が作成した源泉徴収票がお手元にあれば、そこに前職分として前の会社の分も合計されているかをご確認いただいて、もし合計されていなければ現在の会社に修正して改めて市役所へ送付してもらうか、市役所で正しい課税額で確定申告を行うかのどちらかとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2303 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。