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No.2302 | 法人支払寄付金について |
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お名前:杉谷 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年8月17日 |
中小企業の社長をしております。愛媛県から上京し事業を立上げ、幸いにも順調に業績が伸びています。故郷である松山市に恩返しをしたいと思い、個人のふるさと納税以外に、会社からも寄付したいと考えてます。先日の質問の回答で市町村への寄付金は全額経費となるとのことですが、限度額はないのでしょうか?(利益の金額の50%を超えたら経費にならないとか、赤字の場合は経費にならない等) |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年8月18日 | |
ご回答いたします。 ふるさと納税は特定寄附金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当するため、一般的な寄附金の場合と異なり、損金処理できる額に限度がありません。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2302 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。