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No.2701 | 税込処理と税抜処理による当期利益の差額について |
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お名前:和久井 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2017年11月29日 |
中小企業で経理担当の中堅です。従前から消費税の税込処理と税抜処理による当期利益は、税込処理時で未払消費税計上時(端数処理後)は同額になると教えられてきました。ところが、きちんと仕訳を建てると、不一致となるケ-スが出てきましたのでこれで正しいかどうか御教示ください。 (例)課税売上1080、課税仕入648、建物取得108の場合の消費税と当期利益 (税抜処理)消費税=80-48-8=24、当期利益=1000-600=400 (税込処理)消費税=80-48-8=24、当期利益=1080-648-24=408 よって、税込処理は未払消費税24計上時、当期利益が8過大となります。建物を税抜処理し、消費税差額として8経費計上すると一致しますが、売上を税込処理時、固定資産は税抜処理できないと思います。どのように処理すれば両者の当期利益は一致しますか?宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2017年12月1日 | |
記載いただいたように、固定資産の取得が絡む場合には、当期利益は一定しません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2701 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。