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広告宣伝費としての金券の配布について
No.2795

広告宣伝費としての金券の配布について

お名前:のび太 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2019年1月17日
法人が金券を役務提供の対価として他者に譲渡する場合は当該金券の消費を課税仕入として処理することが認められていると思いますが、この役務提供の対価とはどの様なものが該当するのでしょうか。例えば、企業の宣伝活動の一環として、応募してきた消費者から抽選で金券をプレゼントする形での消費は役務提供の対価とみなし課税仕入が可能なのでしょうか?





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