堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.435 | 海外取引 |
|
お名前:ka | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年5月6日 |
はじめまして。kaと申します。 どうぞ宜しくお願いいたします。 合同会社をやっているのですが、 中国の会社から服のデザインの依頼を受けました。(1年契約)中国の会社との直接取引です。 海外取引は初めてですので、消費税や税金等の事が全く分かりません。 どなたか注意するポイントを具体的に教えて頂けますでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年5月6日 | |
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等についてかかります。 資産の譲渡等には服のデザインの提供が含まれます。 まず、最初に服のデザインの提供が国内、国外のどちらで行われるかにより、国内取引か国外取引に区分されます。 国外に御社の事務所等があり、現地でデザインの制作、提供を行うのであれば国外取引となって日本の消費税は対象外になります。 国内と国外が特定できない場合は、役務提供を行う御社の事務所等の所在地で取引を行ったという扱いになりますので国内取引となります。 この場合、中国の会社に日本国内の支店等がなければ、デザインの制作は非居住者への役務の提供になるので、契約書等などの証明書類があれば輸出免税の適用を受けることができ、消費税がかかりません。 もし、中国の会社に日本国内の支店等があり、この役務の提供に直接又は間接的にかかわっているような場合は通常の資産の譲渡等になり消費税がかかります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年5月6日 | |
kaさん。公認会計士・税理士の西山元章と申します。 こちらこそ、よろしくお願いいたします。 消費税の概略は、先の先生のとおりでおおむね問題ないと思います。 おそらく、Kaさんの会社は内国法人でしょうから、中国の会社へデザインを提供するという直接取引であれば、免税取引となります。 この取り扱いは、合同会社であれ、株式会社であれ、個人であれ関係ありません。 なお、他の売上に係る消費税より、仕入れに係る消費税のほうが多い場合は、消費税が還付される場合もあリます。 新設法人等で、免税事業者の場合は、課税事業者となったほうが良いかもしれません。 消費税は少しややこしいので、税務署もしくは税理士等の専門家に相談したほうが良いかも知れませんね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No435 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。