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所得補償保険の無事故戻し
No.672

所得補償保険の無事故戻し

お名前:NAKAMA カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年6月8日
所得補償保険では無事故の場合に保険料が戻ってくるそうです。生命保険料控除の申請をするとき、この払戻しは考えなくてもよいのでしょうか。剰余金や割戻金には該当しないのでしょうか。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月9日
NAKAMAさん、こんにちは。

そもそも論ですが、所得保障保険は損害保険料控除(今は、地震保険料控除)となります。

控除対象なら当然、割戻金なので差引きです。
しかし、質問内容では、長期契約か否かが判断できませんね。
控除証明書が毎年10~11月頃届きますので、保険会社に問い合わすか
確認してみてください。

(注)
~なお、この保険料は、人を被保険者とする損害保険契約であるが税法改正により昭和62年分以後損害保険料控除の対象となる(所法77条1項)。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月9日
 NAKAMAさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 所得補償保険は、医療保険やガン保険、介護保険と同じく“第3分野の保険”として生損保会社を問わず“一般の生命保険料控除”の対象になります。
 
 お尋ねの「払戻し」は、剰余金や割戻金と同じく支払った保険料のマイナス分として、年末調整用の控除証明書(生命保険料控除証明書として表示される)のなかに記載されることと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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