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No.660 | 現金を相続した場合 |
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お名前:みどり | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年5月27日 |
お世話になります。現金を1900万円相続し、相続税も納めました。来年の確定申告時に、この1900万円にも税金がかかりますか? また、市県民税や、国民健康保険料が 上がってしまうのでしょうか?よろしくご教授ください。 |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2011年5月27日 | |
京都の税理士の岩浅といいます。 今回のご質問の件に回答させていただきます。 今回は相続により1900万円を取得されたのですよね? これが相続税の申告期限内に分割協議が確定し、その後再分割等でない限り相続税以外の税金は掛かってこないことになります。 また市県民税ももちろんかかってきませんし、国民健康保険料は、相続による財産の取得は、所得ではありませんので、所得税・住民税・国保税には影響しませんので大丈夫です。 もし現金以外のものを相続して毎年の所得が増えるようなものがありましたら影響しますが、現金のみの相続の場合、相続税を納付して完了です。 乱文・乱筆失礼します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年5月27日 | |
現金の相続は相続税の対象となっており 所得税の課税対象ではありません。 よって、所得税は課税されません。市県民税、国民健康保険も関係ありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No660 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。