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預金の相続
No.681

預金の相続

お名前:みどり カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2011年6月15日
お世話になります。相続で、預金をもらいましたが、分割協議書の残高より、通帳残高が少ない場合、その金額を下ろした者から充当してもらってかまいませんか?(被相続人の死後、相続人の1人が引き出していました。)協議書は死亡日付残高でしたので。請求する権利はありますか?



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月15日
みどりさん、こんにちは。

当然です。
反対に返して貰わないと、みどりさんが他の相続人に贈与したと判断されます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年6月15日
みどりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。
被相続人が死亡した後で相続人が未確定の段階であれば、金融機関に届け出て、預金凍結の処理をすべきでしたね。、

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No681 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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