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死亡保険金等について
No.747

死亡保険金等について

お名前:にゃんこ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2011年8月22日
2004年に母が他界し、死亡保険金と受け取りました。
母子家庭で一人っ子ですので、全て私が受け取っています。
複数の保険会社・共済等から合わせて1000万円相当を受け取りました。
税金のことに無知で、何も申告をしていません。
今後、税務署などから調べられたりするのでしょうか。
また、母が他界する前に母名義の預金を引き出し、私の口座へ
入金しております。こういったものにも税金がかかるのでしょうか。
また、母名義で行っていた投資信託があり、こちらは他界後に
名義を変更しております。
全てにおいて何も処理をしておりません。
このまま放っておいて良いとは思っていませんが、
調査等されるのでしょうか。
また、税金はどのくらいかかってくるのでしょうか。
教えてください。宜しくお願いします。



No.1 回答者:上間智志 税理士 回答日:2011年8月22日
2004年の相続という事でよろしですね?
法定相続人があなた一人という前提で進めます。

保険金については500万円が非課税になります。

他界前の預金移動も相続の対象となります。
投資信託も相続税の対象となります。

5000万円+1000万円×1(法定相続人の数)=6000万円
遺産総額が6000万円に満たなければ、相続の申告の必要がありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年8月22日
 にゃんこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いたします。

 2004年にお母様がなくなり、相続人はにゃんこさんだけということで、死亡保険金1000万円を相続したほか、死亡前に母名義の預金、死亡後に母名義の投資信託を、ご自身の名義に変更したということですね。

 それであれば、おおよそ先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。

 すなわち、死亡保険金の控除500万円に加えて、基礎控除額が6000万円ありますから、保険金1000万円
から500万円控除した額を勘案すると、母名義の預金と投資信託が5500万円以内であれば、相続税は課税されないということです。

 なお、母名義の預金にしても投資信託にしても、たとえば、にゃんこさんが稼いでいたお金をお母様に預けていたならば、その預金や投資信託の実質的所有者は、にゃんこさんになり、もともとにゃんこさんの財産であるとされることもあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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