堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1127 | 太陽光発電 |
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お名前:nori | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年12月3日 |
現在、太陽光発電の設置を検討しております。10kw以上の設置で20年間の電力会社からの全量買取を考えています。 その設置価格が700万円ほどになるので銀行からの融資で返済期間が9年程になります。売電した場合その分(約年間80万円)は所得とみなされ税金を払わなければいけませんが、銀行からお金を借りた場合その返済期間の9年間は減価償却費とみなされ所得税は払わなくても良いのでしょうか? また設置価格700万円を親に借り、月払いで返済していく場合も同じ事でしょうか? ご回答宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
noriさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 個人ゆえ、雑所得もしくは不動産所得になるかと思われます。 太陽光発電装置の減価償却費は雑所得等の必要経費になりますが、所定の償却期間に従って必要経費になります。返済期間とは関係ありません。 金融機関からの融資利息も雑所得等の必要経費となります。 親から借りた金銭につき、利息を支払った場合も、原則として必要経費になりますが、貸した親が収受した利息は所得税の課税対象となります。 返済も途中でストップする場合等すると、贈与とみなされることもありますので、親からの融資はあまりお勧めできません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年12月10日 | |
noriさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 回答させて頂く前に確認させて頂きたいのですが、貴方はごく一般的な個人で普段は会社勤めをしていらっしゃるのですか?そのような方の収入の申告に際して、雑所得として申告されると、経費の計上が基本的には認められないので、仰るような方向性に持って行くためには、現在自己所有の土地ないし建物について太陽光発電事業を行うということで、「プチ発電事業」に伴う収入としての事業所得での申告をされ、あるいはそれを賃貸物件等に併設させるのであれば不動産所得を構成する不動産収入に付随するものとして、不動産所得での申告をされる形になろうかと思います。 事業所得ないし不動産所得の両者いずれかで申告されようとも、御質しの減価償却費は必要経費としての計上が可能になります。銀行ないし親御さんのどちらからその購入資金を御借りになられるにしても、その返済期間と償却期間の直接的な関係は無く、あくまでも当初要した取得のための代価に基づき、建物附属設備のカテゴリーに属する太陽光発電設備として15年間で定額法、定率法のどちらかの方法で減価償却費は算出される形になるのです。一例として、定額法で件の設備を償却されるならば、事業、不動産所得での計上共、次の算式によってその額を算定します。 700万円 × 0.067 = 46万9,000円 よって必要経費が減価償却費だけだと仮定すると、想定される収入の80万円から当該46万9,000円を差引いた331,000円がそれぞれの所得として計上されることになるのです。不動産所得であるならば、従来のものに上記の金額を加えて申告されれば宜しいかと思いますが、これまでnoriさんの収入が給与収入のみでいらっしゃるならば、此の度の構想に伴い事業所得としての届出を行い、合わせて青色申告の申請もされて、所定の要件を満たされた上で、青色申告特別控除の65万円を活用して最終的な所得額は、上記で計算した金額から同控除を差引くことにより、最終的にはゼロとするというように持っていかれたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1127 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。