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No.1191 | 課税仕入れの時期 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年2月5日 |
●消費税の課税仕入れの時期は、 ・棚卸資産の取得 ・固定資産の取得 ・法人税法上の繰延資産の支出 ・長期前払費用 でそれぞれ決まっていますが、 01年の出張旅費10,500円を02年の収益と対応させるため前払費用で起票する場合、 仮払消費税500円の計上時期はいつになりますか? (上記区分のどれに該当しますか?) ●ソフトウェアの保守契約料3年分(H25.1.1~H27.12.31)の請求書が来ました。 請求金額31,500円(内消費税1,500円)と書かれています。 消費税が8%引き上げられますが仕訳は以下でよいですか。 <今年の伝票> 保守料 10,000 / 現金 31,500 仮払消費税 500 前払費用(26年分) 10,500 前払費用(27年分) 10,500 <26年の伝票> 保守料 10,000 / 前払費用(26年分) 10,500 仮払消費税 500 <27年の伝票> 保守料 10,000 / 前払費用(27年分) 10,500 仮払消費税 500 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
お尋ねの件です。 ●出張旅費の件 出張は01年になさるわけですね。 その場合には旅費10,000 / 現金預金 10,500 仮払消費税等500 の仕訳を起こすことになりましょう。 役務の提供を受けた日の属する課税期間が仕入れ税額控除の時期になるのが原則です。 ●ソフトウエアの件 平成26年4月から消費税率がアップされますが、経過措置の適用があるでしょうから、おっしゃる仕訳でよいと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2013年2月5日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 消費税の課税仕入の時期は、役務提供時であり、通常、損金算入時期と一致します。したがって、02年に計上することになります。 ソフトウエアの保守契約料については、消費税率引き上げ後もこの処理で結構です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1191 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。