堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1195 | 売上計上漏れ |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年2月8日 |
仮受消費税 3,000 / 仮払消費税 2,000 未払消費税 1,000 で01期の決算をして消費税の申告書を作成し、 納付額(26欄)950が出ました。 01期の法人税申告で計算雑益50を加算留保、 02期 未払消費税 1,000 / 現預金 950 計算雑益 50 によって 02期法人税申告で計算雑益50が減算留保されるものと解釈しています。 さて、01期の消費税納付額950が出て一安心したところ、 売上100、仮受消費税5の計上漏れに気づきました。 01期の法人税申告や消費税納税額はどうなるのでしょう? 01期法人税申告 売上計上漏100加算留保、計算雑益50加算留保 02期 未払消費税 1,000 / 現預金 955 仮受消費税 5 / 計算雑益 50 となるのでしょうか? 01期法人税申告 売上計上漏100加算留保、計算雑益55加算留保 02期 未払消費税 1,000 / 現預金 950 仮受消費税 5 / 計算雑益 55 となるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月8日 | |
TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。 改めまして私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 御社におかれましては、01期の決算の手続の進行中なのですよね?あまり難しく考えず、消費税の加減算は、通常の複利厚生費や旅費交通費のように決算手続に伴う費用項目の増減として捉え、よって税務調整をされる必要は無く、別表4に転記する利益そのものの額を変動させれば良いはずです。それゆえ最初の仕訳に遡って修正させて頂くと、 (借方)仮受消費税 3,005 (貸方)仮払消費税 2,000 未払消費税 1,005 従って、訂正仕訳は下記の通りです。 (借方)仮受消費税 5 (貸方) 計算雑益 55 未払消費税 50 実際の納付額は、955だとすると、翌期の仕訳は下記の通りです (借方)未払消費税 955 (貸方)現金預金 955 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月8日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 売上漏れについては、 1期分として 売上計上漏れ(加算留保) 100 未払消費税漏れ(減算留保) 5 もちろん修正前からある 雑益 50 はそのままです。 消費税の支払額は955です。(実務的には、計算雑益は再計算により調整されるであろうし、そもそも、まともに計算したら、こんなに計算雑益は出ないと思いますよ。(笑)) 2期分の仕訳は 未払消費税 1,000 現金預金 955 仮受消費税 5 雑益 50 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1195 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。