堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1237 | ポイント |
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お名前:ポイントカード | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年2月27日 |
理容室を営んでおりますが半年ほど前からポイントカードを 発行しています。1000円で1ポイントとして全部 たまると500円の値引きとしています。 ここで質問ですが、課税業者で簡易課税制度を適用しておりますが、日々に売上の仕分けはこちらであっていますか? たとえば1日売り上げが総額で60000円あったとして ポイント分が1000円あったとすると今まで振替伝票は あくまでも売上は60000円と思い 現金 / 売上 59000円 事業主貸 / 売上 1000円としていました レジの売り上げ総額が60000円になるので このような伝票をつけていました。手持ち現金は 59000円だったのでこのうような仕分けをしました。 ネット等で調べると売上値引きとかいろいろ書いてあります 簡易課税制度を適用していますので、 はっきりとした回答がほしく質問いたしました。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
ポイントカードさん、こんにちは。 売上値引か広告宣伝費にと見解が分かれるところですが、 消費税の簡易課税とのことですので、売上値引にしたら如何でしょうか。 現金 / 売上 59000円 売上値引 / 売上 1000円 課税売上が減少します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
現金59,000円 売上金 60,000円 売上金1,000 (仕訳の適用欄にポイント値引きと記載すること) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1237 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。