トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 引当金について教えてください
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No.1238 | 引当金について教えてください |
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お名前:大阪花子 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年2月28日 |
引当金についてご教授ください。 当社会員制のサイトを運営していまして、クーリングオフや中途解約といった事象があります。 売上に対する何%といった今までの傾向数値は分かり、将来発生する費用(損失)であり、発生の可能性もだいぶ高いのです。 その場合、決算時に引当金として計上することは可能ではないのでしょうか? また、不可能であるとしたら何故なのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
お尋ねの件です。 ご承知のように企業会計原則中8で ・将来の特定の費用又は損失で ・その発生の可能性が高く ・その金額を合理的に見積もることができる場合には 会計上は、引当金を引当金を引き当てること求められています。 御社の場合、その中途解約の可能性が高いということであり、金額を合理的に見積もることができるのでしたら、引当金を計上することが合理的であると考えられるでしょう。 もし、御社が会社法や金証法の会計監査対象会社であるのでしたら、担当の監査人等とも相談してみたらいいでしょうし、監査人のほうから検討してくださいとの申し出があるかもしれません。 ただ、税務上はこのような債務の確定してない引当金の繰入額は否認の対象になりますし、監査人の監査が入っていない会社でしたら、このような引当金を立てるか立てないかはあまり問題とならないようです。 以上、ご参考になさってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:本田浩二 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
大阪様のおっしゃる通り、適正な期間損益計算という会計学上の見地からすれば、このような引当金は当然費用として計上すべきでしょう。 しかしながら税務上はこのような引当金は否認されてしまいます。 なぜなら税法の目的は、「税金の徴収」だからです。 したがいまして税務では、債務が確定しているもののみが費用として認められ、「発生の可能性が高いもの」は費用として認めないということになっています。 行政は基本的に(納税者)性悪説的な立場に立っているので、「発生の可能性が高いものを経費として認めればそれを悪用し、納税額を不当に減少させる恐れがある」と考えてるんでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のホンダ綜合事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月28日 | |
大阪花子さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 過去の幾度(いくたび)かの税法改正により退職給与引当金その他の計上は税務上、認められなくなったのですが、御社が資本金1億円以下の税務上の中小企業に該当する法人であられ、仰っていらっしゃる将来的な損失が、法人税法上の一括評価金銭債権のカテゴリーに属する売掛債権の貸倒という実質的な性格を有するものであるならば、当然ながら入金前に件のサイトに伴う売上を計上されていることを前提に、先程申し上げた売掛債権を包含した一括評価金銭債権に関する貸倒引当金の計上が可能となります。述べておられる当該損失の売上に対する割合の客観性が担保されるているのであれば、それが実質的に債権額に対して貸倒の損害を蒙る可能性の高い部分の割合に相当する金額として、大まかに申し上げれば、債権に係る期末残高に過去3年間分の平均のその割合を乗じて算出した金額とその債権の額を基礎に据えながらも税法の定めに従い計算した債権に評価額に対する法定繰入率(御社の販売形態が割賦販売でなければおそらく一般的な小売業に適用される1000分の10)を乗じて計算した金額とを比していずれか大きい額、すなわち大阪花子さんの会社にとり有利な金額での貸倒引当金の計上が可能になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1238 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。