堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1219 | 領収書 |
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お名前:いちご | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年2月19日 |
青色申告の個人事業主です。 経費処理するにあたっては領収書が必要かと思いますが、領収書を紛失した場合や仕入先が領収書を発行してくれない場合やネットで購入した場合などはどのようにすれば経費処理ができますか? ATMの振込明細だけで処理できますか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月20日 | |
いちごさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 支出した証明として領収書は必要ですが、領収書さえあれば十分かといえばそういうわけではありません。支出した内容が問題であるからです。 事業に使ったことを証明できる証憑であれば、逆に「領収書」でなくてもかまわないということです。 たとえば請求明細書とそれに対応する支払いの証憑(たとえば金融機関の振込明細、カードの支払票等)があれば、支出したことやその内容がわかりますから問題ありません。 金融機関の振込明細だけでは、支出した証明にはなりますが、内容がわからなければ不適切でしょうし、ネットで購入した場合も内容がわからなければ不適切であるということです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2013年2月20日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 領収書紛失の際は、まず、再発行をしてもらえるかどうか確認して下さい。 領収書を発行してくれない場合は、ATMの振込明細で代用するしかありませんが、その際は、請求書や、納品書を備えておいて下さい。ネットの場合は、納品書や買い物をした画面を印刷しておいて下さい。 支払いした事実をATMの振込明細で証明し、内容を請求書、納品書、買い物をした画面のプリントアウトで証明するということです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1219 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。