トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の特定期間について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1287 | 消費税の特定期間について |
|
お名前:でんすけ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年3月16日 |
昨年から個人事業を始めた者です。 昨年の1~6月の売上高が1,000万円を超えているので 25年から、消費税の課税事業者になると税理士の方から言われました。しかしネットで調べたら、売上に代えて、給与の支払額でも判定できると記載されていました。 私は一人でやっているので、そもそも給与を誰にも支払っていないのですが、この文章を見る限り1,000万円未満とあるので0円も1,000万円未満になると思うのですが、それでも私は課税事業者になるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月16日 | |
でんすけさん、こんにちは。 下記の解説でも、未払給与は含まずなので、そもそも給与の支払が ない法人には、この規定は適用しないと思います。 この規定は、合法的な会社を解散・開業などをして、消費税の納税を 避けることにたいして出来た規定なので、普通の会社には適用しない と思います。 もう一度、顧問の先生に聞いてみて下さい。 http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/6757.html 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月16日 | |
でんすけさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 消費税法の改正により、平成25年1月1日以後に開始する年から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、本課税期間の前年の1月1日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当該課税期間においては課税事業者となります。 しかしこの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 でんすけさんは、個人事業者で一人でやっておられることですから、そもそも給与の支払いがありません。 したがって、給与基準を適用すれば、平成25年分は免税事業者ということです。 顧問の税理士先生に再確認してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1287 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。