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消費税の特定期間について
No.1287

消費税の特定期間について

お名前:でんすけ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年3月16日
昨年から個人事業を始めた者です。
昨年の1~6月の売上高が1,000万円を超えているので
25年から、消費税の課税事業者になると税理士の方から言われました。しかしネットで調べたら、売上に代えて、給与の支払額でも判定できると記載されていました。

私は一人でやっているので、そもそも給与を誰にも支払っていないのですが、この文章を見る限り1,000万円未満とあるので0円も1,000万円未満になると思うのですが、それでも私は課税事業者になるのでしょうか。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月16日
でんすけさん、こんにちは。

下記の解説でも、未払給与は含まずなので、そもそも給与の支払が
ない法人には、この規定は適用しないと思います。

この規定は、合法的な会社を解散・開業などをして、消費税の納税を
避けることにたいして出来た規定なので、普通の会社には適用しない
と思います。

もう一度、顧問の先生に聞いてみて下さい。

http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/6757.html

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月16日
 でんすけさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 消費税法の改正により、平成25年1月1日以後に開始する年から、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、本課税期間の前年の1月1日から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当該課税期間においては課税事業者となります。

 しかしこの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
 
 でんすけさんは、個人事業者で一人でやっておられることですから、そもそも給与の支払いがありません。
 したがって、給与基準を適用すれば、平成25年分は免税事業者ということです。

 顧問の税理士先生に再確認してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1287 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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