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事前確定届出給与
No.2337

事前確定届出給与

お名前:角田 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年9月26日
小規模法人の経理担当です。先日社長から「事前に届出すれば役員賞与も経費になるとの話を知合いから聞いたから手続きするように」と指示を受けました。調べると「事前確定届出給与」のようですが、難解で経費性も微妙です。当社は役員が社長と奥様の2名で、6月決算です。8月から定期同額給与を増額しています。お伺いしたい事項は次の通りです。
Q1.株主総会で決議し、それから1ヶ月以内に届出する(期首から4ヶ月以内)とのことですが、6月決算ですので、10月末までに事前確定届出給与を決議し、10月末迄に届出ればよいですか?
Q2.定期同額給与とは別個に役員賞与を事前確定届出給与として決議し、申告しても問題ないですか?(どちらかを選択又は両方を同時期に決議が必要ということはないか?)
Q3. 6月に役員賞与を支給することを届け出るように指示されていますが、他の従業員は8月と12月に賞与支給となります。時期を合わせる必要がありますか?
Q4.もし業績悪化等により支給しない場合ペナルティはありますか?(未支給時にも源泉徴収強制リスクがあるか?)
以上宜しくお願いします。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年9月28日
回答させていただきます。

A1.
事前確定届出給与の届出期限は、株主総会等による決議の日の翌日から1ヶ月以内か期首から4ヶ月以内の“いずれか早い日”となっております。貴社の場合、おそらく8月中に定時株主総会を開いているでしょうから、9月中に届出期限が到来します。

A2.
役員給与は、一般的に定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価であると解されるため、定時株主総会の際に定期同額給与に関する決議をし、事前確定届出給与について決議しなかった場合、対象となる役員の職責が大きく変わるなどといった臨時改定事由に該当しない限り、その後臨時総会等で役員賞与支給を決議しても、“事前確定”とはなりません。

A3.
支給時期を従業員とあわせる必要はありません。

A4.
事前確定届出給与は、支給時期が異なったり支給金額が1円でも届出と異なる場合は、その支給金額全額が損金不算入となります。まったく支払わないこととなる場合は実害はないと考えられがちですが、株主総会等により支給する旨の規定があるので、このまま放置しているとその役員に対して未払役員給与という債務が残ることになります。役員賞与は支払確定日から未払いのまま1年を経過すると支払ったものとみなして源泉徴収の義務が発生します。従いまして、そのような税務リスクを避ける為、支給しないことが決定した場合には臨時総会等を開き、役員賞与不支給の決議、及びその役員の報酬請求権の放棄を議事録に残しておくべきかと思われます。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年10月2日
事前確定届出給与とは、支給時期や支給額を定めた届出書をあらかじめ税務署に提出することにより、定期同額給与とは別に賞与のように支給できる給与です。

届出書の通りに支給しなければ、支給額全額が損金不算入となります。

全く支給しなかった場合は、経費計上がないため損金不算入額もありませんが、支給日前日までに役員から支給を辞退する旨の書類をもらい、取締役会で不支給決議を行う必要があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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