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No.2508 | 更生の請求について |
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お名前:渡邊 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年5月20日 |
3月決算法人の決算・申告を準備する中で、会計監査人より前期の決算に誤りがあったため、当期の申告とは別に更正の請求が必要、と言われました。 当期の申告期限は今月末の為、前期の決算を修正した前提で行った当期の決算数値で申告予定ですが、前期分の更正の請求については当期の確定申告と同時もしくは直後に行う予定です。 その場合、当期の確定申告書の別表(特に5(1))記載やにおいて注意すべき点等ございましたらご教示頂けますでしょうか。 よろしくお願い申し上げます。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2016年5月22日 | |
税理士の西口です。 前期の申告書の修正(更正)を前提とする場合、当期申告書の別表5(1)や5(2)における未払法人税等の期首金額は、修正(更正)後の金額となり、前期末残高(修正前金額)とつながらなくなすので、この点ご注意ください。 以上、簡単ではありますが、ご参考ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2508 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。