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No.2571 | 契約者と役務提供を受ける者が違う場合 |
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お名前:mihonori | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年10月18日 |
子会社が役務提供を受けるにもかかわらず契約当事者は親会社とし、ただし支払いは子会社が直接行う、このようなケースの場合、どのような問題が発生する可能性があるか教えていただけないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2016年10月23日 | |
契約当事者が親会社であっても、経済的な実態が子会社にあるのであれば、実質所得者課税の原則により、子会社から支払っても税務上は特段問題がないように見られますが、契約に伴って発生した印紙などを親会社が負担していたり、その他当該契約に関連して親会社が負担している部分がある場合はその分、子会社へ無償で便益を提供していることになりますので、そこに対して問題が生じる可能性はあります(契約締結行為自体が便益の提供と見られるかもしれません)。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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