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No.2664 | リクルートポイントを使った経費清算の可否 |
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お名前:スフレチーズケーキ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2017年7月28日 |
はじめて質問します。 リクルートポイントを使ってオンラインショッピングで会社で必要な製品を購入しました(商品代928円+送料600円、計1528円)。 普段、こういった経費清算は皆無に等しく、使ったポイントは私個人の生活で貯めたものです。 こちらを拝見したところ以上のような状況でのポイント決済ですと社内清算可能に見えますが、私が勤務する会社では 「ポイントでの支払は対象外、一方、購入時に発生したポイントは個人が所有可」という見解だそうです。 ただ、社内規定などに明文化されてはおりません。 これを説得できる方法はありますでしょうか。 なお、過去に部署用の冷蔵庫をビッグカメラで購入した際、20%のポイント還元は購入手続きした社員が獲得したり、海外出張で得たマイレージで家族旅行をした社員もおります。 多額のポイントやマイレージが個人に貯まる方が問題に感じますが・・・。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2017年7月28日 | |
そのポイントは誰に帰属するか、という点が重要となるかと思われます。 あくまで個人のものであれば、現金で購入した場合とポイントで購入した場合では変わりなく(支払い手段が違うだけ)、会社は個人に対し精算する必要があるかと思われます。 ただ、貴社の場合ですと会社の経費を使って溜めたポイントは自分のものにできるという慣行があるので、今回ご使用いただいたポイント以上に恩恵を受けている場合、ちょっと主張は難しいのではと思います。 もし、今まで会社経費の立替で溜めたポイントがない、もしくはポイントを溜める予定はない、ということであればそれを主張して精算してもらうのはありかもしれません。 ポイント購入で合っても、領収書等は発行されると思いますので、それを付して精算書を作成する形で掛け合っていただければと思います。 因みに、多額の備品等を個人カードで購入し、マイレージやポイントを獲得するというのは、よく見られますが、会社がよしとしているなら個人のものにしても良いかと思われます(実務上そう扱っている会社が多いように思います)。 ただし、金額が大きくなると給与として認定されかねませんのでリスクがないわけでない点はご認識いただければと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2017年7月28日 | |
「獲得ポイント分は差引いて良いので精算してほしい」と、会社にお願いするしかないかと思います。 本件はあくまで、従業員と会社との交渉の話であるため、税務署や税理士が介入できる余地は少なく、裁判まで争わない限りは、どちらかが妥協するしかない話になるかと思います。 個人的な意見としては、質問者様の主張は筋が通っているものの、これを突き詰めると、各従業員のポイントを、発生から使用まで会社がすべて追っかけなければならなくなるため、実務上は会社様が運用している方法になるのもやむを得ないのではと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2664 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。