トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 遠隔地の償却資産の減価償却
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No.2559 | 遠隔地の償却資産の減価償却 |
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お名前:シラサギジムショ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2016年9月21日 |
事務所の所在地と異なる他県にある土地付きソーラー発電施設を投資のため、購入を予定しています。 他県の償却資産は減価償却でいないとの話があります。 他県の償却資産は減価償却処理できないにでしょうか? 御教示ください。 |
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No.1 | 回答者:小山登 税理士 | 回答日:2016年9月26日 | |
土地の価額に該当する部分を除き ソーラ発電施設は原則10万円を超える場合減価償却資産に該当します、 資産の所在地は関係ありません 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2559 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。