一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > ネット通販で消耗品を購入した場合の仕訳について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



ネット通販で消耗品を購入した場合の仕訳について
No.2560

ネット通販で消耗品を購入した場合の仕訳について

お名前:佐藤 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2016年9月25日
お世話になります。
個人事業主です。

ネット通販で消耗品をデビットカードにて購入した場合
購入日 前払金/普通預金
物品到着 消耗品費/前払金

この仕訳になるのでしょうか?
本などを読むと前払金は仕入れで使用すると
書かれていたので消耗品には使わずに
購入したときに
消耗品費/普通預金
でいいのかなと思っているのですが。
これだと現金主義となり青色申告65万円控除が
10万円になってしまいますか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:小山登 税理士 回答日:2016年9月26日
普段は購入日に
消耗品費/普通預金 の仕訳をします
年末において未着の消耗品等があれば
前払金/消耗品費 の仕訳を入れれば良いでしょう

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の小山公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2560 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋