トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 他府県に、会社名義で借りたマンションについて
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No.2645 | 他府県に、会社名義で借りたマンションについて |
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お名前:kumappiy | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2017年5月10日 |
他府県に会社名義でマンションを借りました。借りた理由は、事業拡大のため、社員が頻繁に行くことになり、ホテル代もかなりかかるため、マンションを借りたほうが良いということになりました。マンションを借りたその県、市にも法人住民税の均等割を払わなくてはいけないのでしょうか?本店所在地にも法人住民税の均等割を払わなくてはいけないので、二重に税金を払っているような気になります。そんなに税金を払うのであれば、ずっとホテルに常駐していたほうが、安かったということでしょうか?なんだか、納得できません。ご教授ください。 |
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No.1 | 回答者:冨岡 秀樹 税理士 | 回答日:2017年5月10日 | |
特定の者が居住する独身寮、社宅であれば均等割は課税されません。 今回のような使用目的であれば均等割の負担は発生してしまいます。資本金1000万円以下であれば原則として道府県に2万円・市町村に5万円課税されることになります。御社の資本金の額によってはこれ以上の負担が生じるかもしれません。理不尽な感じはしますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2645 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。