トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 個人事業主です、親から車を買いました。
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No.2644 | 個人事業主です、親から車を買いました。 |
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お名前:税ぬーぶ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2017年4月28日 |
青色申告で個人事業主をしております。 この度、業務とプライベート半々で使っていた車が故障し、廃車が決まったのですが、そのタイミングで親(年金生活者)が新車を購入したので、いままで乗っていた車を譲り受けました。 中古車販売サイトなどを見て、同等の車が60万だったので、40万支払うことにしました。 8年落ちの普通車 家事按分は50% この場合、経費にするにはどうしたらよいでしょうか |
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No.1 | 回答者:平田実 税理士 | 回答日:2017年5月1日 | |
税ぬーぶさんこんにちは 税理士の平田と申します。 ご質問の件ですが、車を40万円で取得したということ で資産に計上します、 また耐用年数はすべて経過していますので 2年で減価償却をします。 つまり年間20万円の減価償却ができますが、取得した月が 年の途中ですとその月から12月までの期間に対応した 金額になります。 ただし家事按分が50%ですので、減価償却費の半分が 経費となります。 よろしくお願いいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県伊東市の平田実税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2644 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。