小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2727 | 売上0の場合 |
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お名前:るるど | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2018年3月8日 |
はじめまして。4期目の決算を迎えるのですが、今期は売上が0となりました。受託契約を一社に頼っていて、それがなくなったのが理由です。1人会社ですが役員報酬も払えておりません。役員報酬は一年間金額を変えられないとのことですが、売上0なので、役員報酬を計上しなくても明らかに赤字決算です。この場合でも役員報酬金額は変えられず源泉税は支払わないといけないのでしょうか。五月決算なのですが、ちなみに売上0ながらも昨年、一月から六月までは月報酬20万円分の源泉税を納めています。 |
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No.1 | 回答者:平田義明 税理士 | 回答日:2018年3月9日 | |
〇 役員報酬が未払の場合の源泉徴収について お尋ねのように、役員報酬が未払の場合は、源泉徴収を行う必要はありません。 報酬・給与については、その支払いの際に源泉所得税を徴収することになりますので、役員報酬を 未払計上し、売上が回復して未払役員報酬を実際に支払った時に源泉徴収して納付すればよいのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の平田義明税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2727 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。