小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2773 | 〇〇クラブ報奨金 |
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お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年10月24日 |
先生の皆様、よろしくお願いいたします。 私は個人事業を20年以上営んでおる者です。 今回、開業当時より加入しておりました、〇〇クラブより、役員を〇年務めたことに対して報奨金を貰えることとなりました。 金額としては10万円ほどではありますが、こちらは事業として収入を認識しないといけないものでしょうか? また、認識するのであれば消費税課税でしょうか? どうか、回答のほどよろしくお願いいたします。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2773 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。