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No.2805 | 妊娠中の役員報酬について |
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お名前:困ってます・・ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2019年2月27日 |
現在妊娠中で、4月中旬に出産予定です。 当社は9月決算の合同会社で、私は代表社員をしております。(もう一人の業務執行社員との2名のみの会社です) 産前産後休暇(予定日の42日前から産後56日目まで:大体3月半ば~6月半ば)として休みを取り、3~6月は無給にして出産手当金を受け取りたいところですが、事業年度途中の役員報酬の減額・増額となるため、3~6月のみを無給として、他の月の報酬は損金算入が認められるのか、判断できずにいます。 出産による減額は臨時改定が認められるという情報はネット上で多く目にしましたが、 - 7月分から元に戻す(無給から増額)も出産による臨時改定として認められるのか? - さらに減額に関しても、12月までの定期給与の額の改定時には妊娠が分かっていたので12月までに減額すべきで臨時改定は認められないと言われてしまわないか? について情報を見つけられずにいます。 ご教授頂けますと大変助かります。 何卒よろしくお願い致します。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2805 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。