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トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 計算方法での便宜上の用語?。「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。
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太田諭哉 税理士
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No.2820 | 計算方法での便宜上の用語?。「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。 |
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お名前:a428 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2019年4月28日 |
「総所得金額等」の定義は、何の根拠によるものか。税額の計算方法での便宜上の用語であるのか。 「総所得金額等」の定義が、何で定義されているか見つかりません。 質問1、法的根拠、定義がどこにあるか教えて下さい。 質問2、定義文書はなく、国税庁の見解が統一の理解か?。見解として、➀(平成27年度)国税庁「所得税申告書の記入方法案内冊子」の「冊子における用語の説明」中で説明や、②ホームページで説明のものか?。 質問3、地方税における住民税では、広義の所得税として扱っているのか。別に、法的根拠、定義があるか?。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2820 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。