一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 税務署から呼び出しが・・・

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



税務署から呼び出しが・・・
No.249

税務署から呼び出しが・・・

お名前:すけさん カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年9月4日
父が3年前(18年6月)に覚書を交わしました。
内容は、
1.「土地代金を¥1500万とする。但し契約書の代金は¥500万とし、氏(父)施工の工事代金と相殺する」
2.「氏(父)の工事代金は¥1500万とする」
   ※見積書、契約書、請求書、領収書のやりとりををする

父は、相手から¥500万(土地代)の領収書を貰い、¥1500万(工事代金)の領収書を渡したそうです!

土地というのは山林(山)で、当初¥3000万位で売りたいと、相手より父に相談があり、父が仲介になり数人集めました。その時点で¥3000万以上になったそうです。
そこで残りの土地を父にあげる?譲る?・・・その代わりに、それぞれの土地に行ける道を造って欲しい、でもタダだと贈与税が掛かるからと説明され、上記の覚書が発生したという訳です!
確かに父はこの3年で道を造りました。(まだ途中)
その為に、ユンボ、ユニック、チェーンソウ、軽トラなどを自腹で購入しました。
先月、税務署より連絡があり末日に父と同行してきた結果!
¥1500万の売上があるので、経費を差し引いた残金の税金を払ってくれ・・・との事でした。そんな~(TT)
お金は出て行く一方で、残った土地を手にされてしまった為に
何百万も払わなきゃいけないなんて・・・(TT)
父は騙された!はめられた!のでしょうか?
何らかの方法はあるのでしょうか?
父は主人の扶養で仕事もしてないし、道を造ったのも、昔ダンプの運転手をしていたので、木を切って土をどかして運んで、軽自動車が一台通れる位なので、全部一人でやってきたのに、
お金貰ってないのにどうしてですか?(TT)





No.1 回答者:大口泰史 税理士 回答日:2009年9月4日
実際の流れがよくわからないのですが、山を売主よりすけさんのお父さんに売りその山をお父さんが他の人に売ってその売主は3000万ほどの土地売上を500万円の売上にごまかして、の形だと解釈しました。したがってお父さんは仲介しただけで土地などの資産は残っていないはず。しかし工事代金の1500万は残るはずか土地の売上3000万円が入っているか。そこから機械等を買ってなのでその金額を引いた金額がもうけとなり税金が発生する。当然のことだと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年9月4日
税理士の石山です。

大口先生がご指摘した通り税務署の言い分にとくに問題はないかと思います。また事実関係がよくわかりませんが、お父さんが仲介をしたことは事実であり、また、約束通り道も作りそれもいまだ引き続き行っているようですから、税務署によく説明をしてください。また、お父さんが金銭を一切もらっていないとのことですが、無償で道を作るのでしょうか?その点もやや理解できないところもございます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No249 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋