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No.255 | 源泉徴収義務について |
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お名前:センバ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年9月16日 |
お店の竣工写真をクライアント指定のカメラマンに依頼したのですが、 この場合204条の写真の報酬にあたり源泉徴収する必要があるのでしょうか? 出来上がった写真はクライアントにお渡しするだけで 雑誌、広告等の印刷物に掲載する写真にはあたらないと思います。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年9月16日 | |
ご相談の通りですと、源泉徴収必要はありません。 なお、クライアント様がお店の開店案内等に使用するような場合の場合には、支払者が徴収する義務が生じます。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年9月17日 | |
税理士の石山です。 所得税法204条1項1号の写真の報酬に該当するか否かのご質問ですが、ここでいう写真の謝礼等の報酬が源泉徴収の対象となるのは「雑誌、広告その他の印刷物に掲載する」ことを目的とした場合に限ります。従って貴社の当該報酬の支払い先がクライアントのカメラマンであり、その成果物がクライアントに引き渡しており、雑誌、広告その他の印刷物に掲載されないわけですから、源泉徴収する必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No255 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。