堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.466 | 保険の免責 |
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お名前:財務迷人 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年7月3日 |
はじめまして、保険の免責の消費税について教えてください。 弊社では、自動車保険の検討を現在しております。 その中で、経理担当としては、次のような疑問が生じました。 1.対物保険の免責を3万円設定し、保険料を安くしているのですが、実際に事故が発生した際の免責分は消費税の対象になるのでしょうか? 相手への修理代の一部を負担しているとすれば消費税の対象となりそうですし、単なる損害賠償金と考えれば対象とならないようにも思われます。 2.1と同様に車両保険の免責についてもて消費税の対象となるのでしょうか? 自分の車両の修理代の一部を負担していると考えればよいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:平田実 税理士 | 回答日:2010年7月3日 | |
財務迷人さんへ まず1ですが対物事故の発生により損害を与えた相手に 損害賠償をした場合は不課税取引となり消費税の対象外となります。 また保険会社から収受する金額は免責金額3万円を除いた金額となり それもまた保険金収入で不課税となります。 結果的にすべての取引が消費税の対象外となります。 次に2ですが自分の車両を自分でぶつけて壊した場合は 修理代は消費税の対象になりますが、保険会社から収受する 金額は保険金収入で不課税となります。 つまり1.2共に免責云々ではなく支出と収入をそれぞれ消費税の 対象かそうでないかを考えればよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県伊東市の平田実税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月3日 | |
財務迷人さん よろしくお願いいたします。 理論的には、前述の先生のお考えでよろしいかと思います。 なお、小職の顧問先で社員が対物事故を起こし、免責分の3万円を支払ったのですが、保険会社の請求書を見ると、課税取引となっていました。 保険会社からの請求書もチェックしてくださいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No466 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。