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保険の免責
No.466

保険の免責

お名前:財務迷人 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2010年7月3日
はじめまして、保険の免責の消費税について教えてください。

弊社では、自動車保険の検討を現在しております。
その中で、経理担当としては、次のような疑問が生じました。

1.対物保険の免責を3万円設定し、保険料を安くしているのですが、実際に事故が発生した際の免責分は消費税の対象になるのでしょうか?
 相手への修理代の一部を負担しているとすれば消費税の対象となりそうですし、単なる損害賠償金と考えれば対象とならないようにも思われます。

2.1と同様に車両保険の免責についてもて消費税の対象となるのでしょうか?
 自分の車両の修理代の一部を負担していると考えればよいのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:平田実 税理士 回答日:2010年7月3日
財務迷人さんへ

 まず1ですが対物事故の発生により損害を与えた相手に
損害賠償をした場合は不課税取引となり消費税の対象外となります。
また保険会社から収受する金額は免責金額3万円を除いた金額となり
それもまた保険金収入で不課税となります。
結果的にすべての取引が消費税の対象外となります。

 次に2ですが自分の車両を自分でぶつけて壊した場合は
修理代は消費税の対象になりますが、保険会社から収受する
金額は保険金収入で不課税となります。

 つまり1.2共に免責云々ではなく支出と収入をそれぞれ消費税の
対象かそうでないかを考えればよろしいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県伊東市の平田実税理士事務所
この回答は  (役にたった/25件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年7月3日
 財務迷人さん よろしくお願いいたします。
 理論的には、前述の先生のお考えでよろしいかと思います。

 なお、小職の顧問先で社員が対物事故を起こし、免責分の3万円を支払ったのですが、保険会社の請求書を見ると、課税取引となっていました。
 保険会社からの請求書もチェックしてくださいね。 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/10件)



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