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No.1672 | 産業医報酬について |
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お名前:まこと | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月12日 |
はじめまして。 産業医への報酬について教えてください。 医療法人と産業医委託契約書をかわしています。 この場合、支払った金額は給与扱いとして源泉徴収しなければいけないのでしょうか。 契約は医療法人ですが、支払先は先生の個人口座です。 先生から源泉徴収票を発行してほしいと言われ、今まで給与扱いしていなかったため悩んでいます。 どうかよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月12日 | |
お尋ねの件です。 産業医の報酬は一般的には給与所得として扱われ、支払い者の方で、源泉徴収する義務が発生します。 ただ、これは産業医個人と委託契約を締結する場合です。 お尋ねの場合には契約の相手先は医療法人とのことですので、まこと様の方で源泉徴収する義務がありません。 本来でしたら、源泉徴収する必要があるのでしたら、医療法人の側でしょう。ややこしいのは、契約の当事者は医療法人で、報酬の支払いがまこと様から直接、産業医本人になされていることです。 そこで、産業医の方に、当方は源泉徴収の義務がない旨をお話しして、ご自身で確定申告で対応してもらうようにとりあえず対応し、次回の契約から、産業医の委託を医療法人にしたのなら、報酬の振込先を医療法人に切り替えさせてもらうこと、または直接、産業医個人と契約をするか、いずれかの検討をされたらいかがでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2014年2月12日 | |
税理士の堀内と申します。 お尋ねの件ですが、産業医の方への報酬は給与所得とされています。 よって、本来給与の源泉所得税を差し引いて支払わなければなりません。産業医を引き受けておられる先生は他に給与があるでしょうから、その場合税額表の乙欄で行う必要があります。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1672 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。