堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1679 | 譲渡所得 |
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お名前:はな | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年2月14日 |
お尋ね致します。 建物を譲渡した場合の取得費について建物購入価額と 取得に要した費用(登記費用など)の合計額に償却率を乗じて 計算するのか建物の購入価額のみを償却して取得に要した 費用は償却しない金額を取得費とするのか教えて下さい。 非業務用の資産です。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月15日 | |
はなさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 所得税基本通達38-9(非業務用の固定資産に係る登録免許税等)において、「固定資産(業務の用に供されるものを除く。以下この項において同じ。)に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。」とされています。よってはなさんが御尋ねの登記費用として、前述の登録免許税、登記に伴う司法書士の先生への手数料、不動産取得税は取得費に加算して頂ければと思います。そして件の建物の譲渡原価は下記の如くとなるでしょう。 (建物購入価額 + 登録免許税等の取得に要した費用) - (注)償却費相当額 (注)(建物購入価額+登録免許税等の取得に要した費用)× 90% × (本件建物が非業務用であるため業務用の場合に適用される耐用年数の1.5倍の年数に応ずる旧定額法の償却率) × 経過年数 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月16日 | |
お尋ねの件です。 税法上、非業務用資産の取得費は、登録免許税(登記費用を含みます。)や不動産取得税などについては、購入代金にそれらを加えたところで、減価償却費相当額を差し引いて算出することになります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1679 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。