堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1898 | 事業税 |
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お名前:初心いち | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年7月21日 |
事業税は前年度12ヶ月の課税所得から算出するのでしょうか、それとも前年度6ヶ月の課税所得から算出するのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月23日 | |
初心いちさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 個人の事業税については、平成26年度に課されるものは、平成25年分の事業所得をベースに計上され、法人に賦課される事業税は法人税並びに住民税と同じ様に、当年度の所得に対し、基本的にその事業年度終了の日から2ヶ月以内に法人の都道府県民税の申告と合わせ、地方税として御申告並びに御納付しなければいけないこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月23日 | |
お尋ねの件です。 個人の場合には、その年の所得が、対象となります。 会社の場合には、定款で定めた事業年度が1年であれば、その1年間の所得が対象ですし、6ヶ月としていればその6カ月間です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1898 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。