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損金について
No.1897

損金について

お名前:初心者 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年7月21日
法人税の所得金額で下記項目は、すべて損金に該当するのでしょうか?

【項目】
役員報酬(年間100万円以下)
給料
社員の交通費(月5万円)
水道光熱費
賞与(年間30万円以下)
法定福利費(毎月分滞納なしでの支払)
福利厚生費
広告宣伝費
保険料(運送保険料、盗難保険)
地代家賃(月額分滞納なしでの支払)
消耗品費
賃借料
減価償却費
管理諸費
交際費(年間10万円)
旅費交通費(年間20万円)
通信費(年間20万円)
雑費



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月21日
お尋ねの件です。
会計上の費用はおおよそは税務上も、基本的に損金の額に算入されるのですが、一部は、課税の公平とか、政策的な考慮から、損金の額に算入されないものもあります。
また、税務は債務として確定していないものは損金の額に算入しません。例外は、減価償却費や一定の引当金です。
さらに、役員報酬は、原則、定期同額でないと損金の額に算入されません。
賞与も未払いであれば、原則損金の額に算入されませんし、交際費は、基本的に、資本金の額に応じて、損金の額に算入される金額が変わってきます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月21日
 つい先日、御質問された初心者さんですよね?税理士の小林慶久です。前回に引き続き続答させて頂きますので、宜しく御願いします。
 御列挙された経費項目は、どれに関してもみな会社の事業との関連性が認められ、法律の定めに則り計上されたものであるならば、損金算入が可能です。ちなみに記載された名目に含まれていなくても先述の如く御社の事業に客観的に必要な支出であれば、損金に計上されても構いません。勘定項目の名称は別にこれを使って処理しなければいけないという画一的なものではなく、決算書類作成の便宜を図るために付されているのだと御理解下さい。
 御質問文に掲載された各経費項目のうち、そのいくつかに付き、これよりピックアップして留意事項を記してみたいと思います。

①役員報酬 税務上において適正と認められる範囲までの金額に関し、月額による定期支給が原則となります。変更する場合は、新しい事業年度開始の日から3ヶ月までに株主総会議事録の決議を経なければいけないので、実質的には新しい事業年度が始まった後の4ヶ月目の役員報酬までに改定が行われることになりましょう。

②社員の交通費(旅費交通費)  通勤費に関し原則として御一人に対し月額5万円を超えてしまわれると、現物給与としてその支給を受けた方に対して源泉所得税が課税されますが、法人の損金としてはその必要性が認められれば計上が可能です。出張旅費等につきましては、その頻度に応じてということになろうかと慮ります。

③賞与 一般の従業員の方に対しては、格別上限はありませんが、役員に対する賞与は原則として1円たりとも損金には計上出来ません。

④保険料 述べておられる損害保険はもちろん、法人名義で御契約された生命保険料等に関しても、損金計上の対象になります。

⑤消耗品費、減価償却費
消耗品費につき、複数年に渡り継続して活用し、1つが10万円以上のものは減価償却により、数年間掛けて所定の計算方法により、分割して損金算入するのが税法のルールだと、大まかに御理解下さい。減価償却については諸々の特例もあるため、また必要があれば、このサイトを御活用されて質問して頂ければと願う次第です。

⑥交際費
1人当たり5,000円を超える飲食費や贈答品に係る支出その他について、税法上交際費として認定され損金不算入の制度も特別に規定されているとは言え、資本金1億円以下の企業であれば、法改正の後年間800万円までの損金算入枠が設けられています。それゆえ通常の中小企業であればその枠に収まり、めったに損金不算入額は算出されない筈とは思うのですが、念のため前述の旨を頭に入れておいて下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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