堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1896 | 借上社宅について |
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お名前:takehiro | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年7月20日 |
初めましてよろしくお願いいたします。 現在、弊社は名古屋に本社を置き、東京に支社を設けております。 代表の東京出張の頻度が月に20日程とあまりに多くなってきておりホテル代を払うより借りた方が有利と考え、この度法人契約で東京にマンションを借りました。 そこで先生方にお聞きしたいのですが、このマンションの家賃は全額法人として経費計上しても問題ないのでしょうか。 現況は次の通りです。 1.代表は名古屋に自宅を持っています。 2.東京のマンションを使用するのは代表のみです。 (ただし、従業員が宿泊することも稀にあります。) 3.契約は居住契約で名義は法人で契約しております。 通常、借上社宅の場合、半額程度は代表の報酬から控除しないといけないことは理解しておりますが、この場合は東京での滞在費と捉え、社宅控除の必要はないものなのでしょうか。 お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月21日 | |
takehiroさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方も仰るように、代表の御仁が支社もある関係で業務の必要性により名古屋から東京にいらっしゃる機会が多く、その都度ホテルを御利用されるよりも会社としてマンションを御借りになった方が安いという経済的な合理性もあるのですから、そこは借上社宅という事では無く、御社の公的な出張所という扱いならば、全額損金算入も可能になりましょう。 takehiroさんも御懸念しておられるように、考え方として代表の御方のプライベートの使用部分が混じると渦中のマンション賃料の一部は税務上役員賞与として認定されてしまうかもしれず、御一人だけの使用であられれば、いくら名目は仕事目的とは言え、税務当局から要らぬ勘繰りをされてしまう恐れも無いわけではありません。ゆえに代表取締役御一人のためだけに本件出張所があるわけではなく、貴方も括弧書きでは既述召されているように、件の賃料を会社の経費として全額損金算入するために万全を期すべく、従業員の方も遍(あまね)く利用出来るものであることを、より強く前面に打ち出して行かれた方が宜しいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月21日 | |
お尋ねの件です。 代表はご自宅があり、これとは別に、出張が多くてホテル代をこのまま支払うより、マンションを借りた方が経済的であるとのことですので、賃借料として、全額会社の経費とされればいいでしょう。 代表に対する、現物給与にも当たらず、源泉徴収は不要と考えます。 ただ、ホテル代の節約という趣旨で始めていることですので、出張の多い他の従業員も、当然、その施設を利用できるようにすることが望ましいと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1896 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。