トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 源泉所得税の加算税
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No.1939 | 源泉所得税の加算税 |
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お名前:ハイジ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年8月31日 |
法人です。 源泉所得税の納付を失念しており、加算税と延滞税が発生しました。 この場合、仕訳の際の勘定科目は、租税公課でしょうか?それとも法人税等でしょうか? 法人税申告において損金不算入ということになりますか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月31日 | |
お尋ねの件です。 租税公課勘定に計上し、申告の際は加算・社外流出の取扱です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月31日 | |
ハイジさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の源泉所得税の延滞に伴う加算税並びに延滞税に付き、一般的には会計上の仕訳の際には租税効果で処理し、法人税の申告の手続上、別表5(2)の租税公課の納付状況等に関する明細書の損金不算入欄のそれぞれ「加算税及び加算金」「延滞税」に記載され、別表4においては損金計上加算税ないし延滞税の名目で所得に加算され、留保か社外流出のいずれかの区別に関しては、後者に帰属することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1939 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。